学校紹介

学校紹介

趣旨

(1) 学校教育自己診断は、学校教育活動が児童・生徒の実態や保護者・地域の住民の学校教育に対するニーズ等に対応しているかどうかについて、学校自らが診断票(診断基準)に基づいて学校経営計画の達成度を点検し、学校教育活動の改善のための方策を明らかにするものである。
大阪府立学校条例第10条に規定する保護者等による学校運営に関する評価を踏まえた学校評価については、学校教育自己診断を活用して実施するものとする。
(2) 学校教育自己診断は、府教育委員会が示す本実施要項に基づき、学校が主体的に実施するものである。
(3) 学校教育自己診断は、管理職・教職員、児童・生徒、保護者が、それぞれの立場から客観的に行うものである。

目的

(1) 継続した診断活動を通して、校長のリーダーシップと全教職員の共通理解のもと、学校経営計画に定めた教育目標の達成状況を評価し、効果的かつ効率的な改善を行い、府民の信頼に応える学校づくりに資することを目的とする。
(2) 学校自らが自校の教育を点検する姿勢を明らかにすることによって、保護者や地域の住民その他の関係者に理解され、支持される開かれた学校づくりをすすめるとともに、保護者等の意向を的確に把握し、その意向を学校の運営に適切に反映する。
(3) 診断活動を積み重ね、学校が積極的に家庭や地域社会に情報を提供することによって、家庭・地域社会と一体となった、学校教育の在り方や家庭・地域社会の役割について話し合うための場づくりをめざすとともに、学校の運営状況に対する説明責任を果たし、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の学校運営への参加を促進する。
(4) 学校教育の改善のための課題を明らかにすることによって、教育行政の課題を明らかにする。

実施方法

(1) 府立学校は学校の状況を踏まえ効果的に診断を実施できるよう、府教育委員会が提供する「校長・准校長」、「教職員」、「生徒」または「児童・生徒」、「保護者」用の4種類の診断票を基に、診断内容・方法等について検討した上で、各年度に診断を実施する。なお、実施に際しては、府教育委員会が別途指示する診断項目を加えること。
(2) 府立学校においては教職員、児童・生徒、保護者の三者に対し診断を実施するものとする。なお、府立支援学校の児童・生徒については、その状況に応じて実施するものとする。

診断結果の報告